有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅へ入居予定の方
安心して有料老人ホーム・高齢者向け住宅へ入居するには
ひとつは信用力と実績のある事業者が運営する施設を選ぶことですが、それだけでは社会情勢の変化に伴い事業者の状況が急変したときに対応しきれないこともありえます。 特に前払金(入居一時金)を支払って入居する場合には、前払金保証(事業者破綻時の前払金保護制度)が講じられているか、さらには保証されている金額を確認しておく必要があります。
前払金とは
有料老人ホームなど高齢者向け住宅へ入居する際に、入居者が家賃やサービス提供料を前払金として支払うことがあります。これらの金銭を総称して“前払金”といいます(“入居一時金”ともいいます)。 この前払金は入居期間の経過に伴い償却されますが、退去する際に未償却の前払金がある場合には入居者へ返還されます。
前払金保証という入居者を守る制度があります
老人ホーム等の事業者が倒産すると、入居が継続できなくなるだけでなく戻るはずの前払金の残額が返還されないリスクが生じます。
前払金保証とは万が一の事態に備えて入居者の前払金を保証会社がお守りする制度です。
事業者の倒産などで前払金の残額が戻らない場合は、当社が事業者と連帯して前払金の返還を保証します。
前払金保証の種類は2つあります
前払金保証には下記2つのケースがあり、保証される上限が異なります。
① 法令に基づく保全措置として事業者があらかじめ保証を用意している場合 500万円を上限に、前払金の残額を保証します。
② 上記①に加えて入居者が任意で保証をプラスする場合(プレミアム前払金保証) 500万円では保証が足りないと思われる入居者の希望に応じて任意で保証をプラスする保証サービスです。 こちらは優良な老人ホーム向けサービスとして提携施設のみご利用いただけます。 詳しくはプレミアム前払金保証のページ又はパンフレットをご覧ください。 こちらのリンクから利用可能提携施設が確認できます。
保証される金額(上限)は?
前払金保証の種類に応じて保証される上限が異なります。
① 法令に基づく保全措置として事業者側があらかじめ保証を用意している場合 500万円を上限に、事業者の返還債務を保証します。
② 上記①に加えて入居者が任意で保証をプラスする場合(プレミアム前払金保証) 保証申込額を上限に、予め保全措置が講じられていない前払金の残額を保証します。 詳しくはプレミアム前払金保証のページ又はパンフレットをご覧ください。 こちらのリンクから利用可能提携施設が確認できます。
保証料の負担は?
前払金保証の種類により負担者が異なります。
① 法令に基づく保全措置として事業者側があらかじめ保証を用意している場合 事業者が負担します。
② 上記①に加えて入居者が任意で保証をプラスする場合(プレミアム前払金保証) 入居者が負担します。 詳しくはプレミアム前払金保証のページ又はパンフレットをご覧ください。 こちらのリンクから利用可能提携施設が確認できます。
万が一の際における前払金返還の流れ
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調査事業者の倒産などにより前払金の残額が返金されない場合には、前払金の保証履行(返金)に必要な調査を実施します。
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必要書類の提出調査完了次第、入居者から保証履行に必要な書類(保証証書・入居契約書など)をご提出いただきます。
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保証金のお支払保証金は必要書類を受理した後、30日以内に入居者へ支払われます。
免責事項について
下記に該当した場合など、保証の対象外となることがございます。
- 入居者又は身元引受人が暴力団等の反社会的勢力に属している場合
- 虚偽の契約などに基づいて、保証証書の交付を受けたとき
- 戦争・地震・噴火・核爆発等に起因して事業者が倒産した場合