等価交換保証

等価交換保証を検討中の事業者の方

等価交換保証とは

事業者が等価交換方式により事業用地の取得を行う際、地権者に対して支払いを留保する当該土地の代金を、地権者が取得する新築建物との相殺をするまでの期間、当社が保証することにより地権者保護を図るものです。
当社では上記に加え、市街地開発事業(土地区画整理事業等)において地権者が開発会社に土地の所有権を移転し、宅地造成完了後に換地として地権者に造成済み宅地を返還するというスキームの事業についても等価交換事業に準ずるものとして保証の対象としております。

手付金等保証との違いは?

手付金等保証は、新築マンションの売買契約時等に支払われる手付金(頭金)などを保証の対象としており、宅地建物取引業法上、事業者に保全措置が義務付けられているものです。
他方、等価交換保証は、事業用地を仕入れる段階から事業者が留保する土地等代金支払債務を保証するものであり、手付金等保証よりも前段階での保証となります(※)。法律上の義務はなく、任意の保証となります。
※造成済み宅地を返還するというスキームの事業については、留保金が存在しないため、土地等代金相当額(評価額)の支払債務を保証いたします。

ご利用いただける事業者(対象事業者)

等価交換事業を行う会社で、等価交換保証利用のために当社に出資又は等価交換保証基金を拠出した会社(加入会社といいます)を対象としております。
※ご加入の際には入会審査が必要です。

等価交換保証のしくみ

  • 申込み
    事業者となる加入会社が、当社に等価交換保証委託契約の申込みをします。当社が内容を審査し、承諾すると、事業者との保証委託契約が成立します。
    ※保証委託契約は、事業ごとではなく、法人ごとに締結することを原則にしております。
  • 保証証書発行
    保証が必要になりましたら、事業者が保証証書の発行依頼を行います。当社は内容を審査し、承諾すると、保証証書を発行します。
  • 保証証書交付
    事業者は地権者と事業用地の売買契約を締結し、地権者から事業用地の所有権移転を受ける際に保証証書を交付します。
  • 契約成立
    地権者と当社の保証契約は、事業者が保証証書を地権者へ交付することによって成立します。

保証責任について

事業者が新築建物等の引渡しも従前の不動産の返還もできず、地権者に事業用地の代金を支払わなければならないときは、当社は、事業者と連帯してその支払いの責任を負います。
当社の保証責任は、事業者の事業用地の代金支払債務が消滅することによって終了します。

免責事項について

下記に該当した場合など、保証の対象外となることがございます。

  • 地権者が暴力団等の反社会的勢力に属している場合
  • 地権者が虚偽の契約などに基づいて、保証証書の交付を受けたとき
  • 戦争・地震・噴火等に起因して事業者が倒産した場合

FAQ

  • Q
    等価交換保証を利用中に新築建物の売買契約を行うのですが、その際に手付金等保証への切り替えを行うことはできますか?
    A
    等価交換保証のご利用中に手付金等保証へ切り替えることは可能です。
    等価交換保証を終了し、手付金等保証へのお申込みをいただく手続きが必要となりますので、ご希望の場合は、当社営業部までご連絡ください。
  • Q
    手付金等保証で拠出している保証基金を等価交換で利用できますか?
    A
    余剰がある場合には振り替えることも可能です。詳細は、当社営業部までお問い合わせください。
  • Q
    保証すべき期間が長くても保証できますか?
    A
    保証終了までの期間が3年を超える場合は、原則として3年ごとに保証の更新が必要となります。