等価交換保証

等価交換保証とは

等価交換保証

マンションの建て替えや再開発事業において、現存する土地(建物)の所有者(地権者)が、その土地(建物)に関する権利を事業者に移転し、その敷地に新たに建設される区分所有建物(マンション等)のうち等価額相当の持分を取得することがあります。これを「等価交換事業」といいます。
等価交換事業の場合、土地(建物)に関する権利を事業者に移転したときに土地代金は支払われず、将来の新築建物代金として事業者が留保するため、事業者に万が一のこと(倒産など)があると、最悪の場合、新しい建物が手に入らないばかりか、提供した土地(建物)の代金も受け取れず、提供した土地(建物)も戻らないということがあります。
そういうもしもの場合、当社が事業者に代わって地権者の方に提供した土地(建物)の代金を支払う仕組みが「等価交換保証」です。

<市街地開発事業における等価交換保証の利用について>
当社では上記に加え、市街地開発事業(土地区画整理事業等)において地権者が開発会社に土地の所有権を移転し、宅地造成完了後に換地として地権者に造成済み宅地を返還するというスキームの事業についても等価交換事業に準ずるものとして保証の対象としております。