等価交換保証

等価交換事業を検討中の地権者の方

等価交換事業とは

マンションの建て替えや再開発事業において、現存する土地(建物)の所有者(地権者)が、その土地(建物)に関する権利を事業者に移転し、その敷地に新たに建設される区分所有建物(マンション等)のうち等価額相当の持分を取得することを等価交換事業といいます。
当社では上記に加え、市街地開発事業(土地区画整理事業等)において地権者が開発会社に土地の所有権を移転し、宅地造成完了後に換地として地権者に造成済み宅地を返還するというスキームの事業についても等価交換事業に準ずるものとして取り扱っています。

等価交換事業のメリット

  • 資金力のある事業者に任せることで、自らの資金を必要とせず建て替えや再開発などを行うことができます。
  • 事業者のノウハウを活用できるため、計画立案や行政手続の負担も軽減されます。

等価交換のリスク

等価交換事業では、通常の不動産売買と異なり、地権者は土地(建物)の代金を得ていない状態で事業者に土地(建物)を提供することになります。
そのような状況の中で、事業者に万が一のこと(倒産など)があり、新たな建物等の工事がストップしてしまった場合には損害を被る可能性があります。
最悪の場合には新しい建物等が手に入らないばかりか、提供した土地(建物)の代金も受け取れず、提供した土地(建物)も戻ってこないという事態も起こりえます。

等価交換保証とは

上記のようなリスクに対応し、万が一の事態に備えて地権者を保証会社がお守りする制度です。
事業者の倒産などが生じた場合は、当社が事業者に代わって土地(建物)の代金をお支払いします。

等価交換保証を受けるには

事業者が当社の参加会社・加入会社で且つ当社に保証契約を委託することが必要となります。
 →参加会社・加入会社についてはコチラをご覧ください。
当社が事業者に直接提案することも可能ですので、等価交換保証の利用を希望される場合には、下記までお気軽にお問い合わせください。

不動産信用保証株式会社 営業部
TEL:03-5562-7180
(営業時間 午前9:00 ~ 午後5:00 ※土日祝日を除く)

万が一の際における土地等代金相当額の返還の流れ

  • 調査
    事業者の倒産などにより等価交換事業の対象となった土地等の残代金が支払われない場合には、保証履行(支払)に必要な調査を実施します。
  • 必要書類の提出
    調査完了次第、地権者から保証履行に必要な書類(保証証書、売買契約書など)をご提出いただきます。
  • 保証金のお支払
    保証金は必要書類を受理した後、30日以内に地権者の方へお支払いいたします。

免責事項について

下記に該当した場合など、保証の対象外となることがございます。

  • 地権者が暴力団等の反社会的勢力に属している場合
  • 虚偽の契約などに基づいて、保証証書の交付を受けたとき
  • 戦争・地震・噴火・核爆発等に起因して事業者が倒産した場合

FAQ

  • Q
    保証料はかかりますか?
    A
    事業者負担となるため、地権者の方には保証料はかかりません。
  • Q
    保証すべき期間が長くても保証できますか?
    A
    保証終了までの期間が3年を超える場合は、原則として3年ごとに保証の更新が必要となります。
  • Q
    保証証書は不動産信用保証に返さなくてはいけませんか?
    A
    保証が終わりましたら、保証証書の返還は免除しております。ただ、契約の解除や取り消しが生じた場合には保証証書の返還をお願いしております。
    保証証書は物件の引渡が完了するまで大切に保管してください。