手付金等保証

手付金等保証FAQ

  • Q
    手付金を支払ったあと銀行ローンの審査に通りませんでした。返金されることの保証はされますか?
    A
    通常売買契約書には、「住宅ローン条項」、「ローン条項よる解除」などのローン条項が定められています。
    この条項に該当した場合は白紙解約になり、手付金は返還されます。
    ただし、ローン条項には金融機関が指定されている場合があり、指定されていない金融機関では、ローン条項の適用が受けられないことがありますので、事前に契約書の内容をしっかりと確認しておくことが大切です。
  • Q
    自己都合でキャンセルした場合、手付金の返還はされますか?またされない場合保証されますか?
    A
    自己都合で契約をキャンセルした場合は、手付金は返還されないのが一般的です。
    また、保証される手付金は、売主の倒産などにより物件の引渡が受けられない場合に限られます。
  • Q
    マンション完成までの工期が伸びた時も保証は延長されますか?
    A
    物件の引渡を受けるまで保証は継続されます。
    また、保証証書には引渡予定期日が記載されていますが、仮に引渡予定期日を超えても実際に引渡を受けるまで保証されます。
  • Q
    保証を受けるために必要な費用はいくらですか?
    A
    手付金等保証は宅建業法で定められた制度で売主に課せられた義務です。
    そのため、売主が費用をすべて負担します。
  • Q
    保証会社を指定できますか?または変更できますか?
    A
    買主が保証会社を指定したり、変更したりすることはできません。
    保証会社の保証を利用するためには、売主は保証会社の審査を経て、保証会社に加盟登録します。
    通常は売主が加盟登録している保証会社を利用します。
  • Q
    手付金に加えて中間金を支払う場合も保証されますか?
    A
    手付金以外にも内金、中間金等の名目で売買代金の一部として支払われる金銭はすべて保証対象となります。
  • Q
    保証証書を紛失してしまった場合は再発行してもらえますか?
    A
    再発行は可能です。売主に再発行の手続きを依頼してください。
  • Q
    手付金を支払いましたが、売主から保証の必要のない金額だから保証証書は発行はいたしませんと言われましたが、保証の必要のない金額とはいくらですか?
    A
    売買契約時点で建物が竣工しているかどうかで保全義務の金額が異なります。
    建物が竣工前の物件を「未完成物件」、竣工後の物件を「完成物件」といいます。
    契約時、「未完成物件」については、手付金等の額が「売買価格の5%を超えるまたは1000万円を超える」場合は保全が必要となります。
    同様に「完成物件」については、「売買価格の10%を超えるまたは1000万円を超える」場合は保全が必要となります。
    したがって、手付金の額が1000万円を超える場合は必ず保全が必要となりますが、1000万円以下の場合は売買価格と手付金の割合で保全が必要になる場合とそうでない場合があります。
  • Q
    保証の必要のない金額を保証を受けられる金額に手付金を増額することは可能ですか?
    A
    手付金の額は売主が決めているので、売主の承諾が通常必要となります。
    保証証書を発行するには、売主は事前に保証会社へその手続きをしておく必要があるので、手付金を増額して保証を受けたい場合は、あらかじめ売主と相談しておくことが大切です。
  • Q
    手付金以外に登記費用やローン事務手数料などの諸費用を支払いましたが、諸費用は保証の対象になりますか?
    A
    保証の対象となる金銭は、売買代金の一部に充当されるものだけです。
    諸費用は売買代金の一部に該当しないので、保証の対象にはなりません。
  • Q
    購入物件の引渡を受けた後、保証証書はどうすればよいですか?
    A
    物件の引渡を受けると保証の効力は消滅しますので、保証証書は破棄していただいてまったく問題はありません。