テナント(借主)の方
敷金等を支払うリスクをご存知ですか?
テナントがオフィスビルや商業施設を賃借して入居する際には月額賃料の10か月以上の高額な敷金や保証金(以下、総称して「敷金等」といいます)を支払うことが一般的です。中には建設協力金として数年分の家賃に相当する敷金等を支払うケースも見られます。
しかしながら、敷金等を受け取った貸主に万が一のこと(倒産など)があると、敷金等が既に使い込まれてしまっていたり他の債権者から差し押さえられてしまい、退去の際に返金を受けられないリスクがあります。
敷金等保証はテナント様をお守りする制度です
敷金等保証とは貸主に万が一のことがあっても、当社が貸主に代わってテナントに敷金等を返還する「テナント保護」の保証制度です。
敷金等保証を利用することによりテナントは安心して高額な敷金等を支払うことができます。
保証できる敷金等の種類
- 敷金(保証金ともいいます)※退去時にテナントへ返還すべきものが対象です
- 建設協力金
敷金等保証を受けるには
不動産の貸主(オーナー)が当社の参加会社・加入会社で且つ当社に保証契約を委託することが必要となります。
→参加会社・加入会社についてはコチラをご覧ください。
敷金等保証を希望される際には当社が貸主と交渉することも可能ですので、下記までお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-5562-7180
(営業時間 午前9:00 ~ 午後5:00 ※土日祝日を除く)
万が一の際における保証の流れ
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調査貸主(オーナー)の倒産などにより敷金等の返還が受けられない場合には、保証履行(支払)に必要な調査を実施します。
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必要書類の提出調査完了次第、テナントから保証履行に必要な書類(保証証書・賃貸借契約書など)をご提出いただきます。
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保証金のお支払保証金は必要書類を受領した後、30日以内にテナントへ支払われます。
免責事項について
下記に該当した場合など、保証の対象外となることがございます。
- テナントが暴力団等の反社会的勢力に属している場合
- 虚偽の契約などに基づいて、保証証書の交付を受けたとき
- 戦争・地震・噴火・核爆発等に起因して貸主が倒産した場合
FAQ
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Q賃貸物件が住宅の場合でも保証してもらえますか?A一棟貸など敷金等の額が高額な場合は保証可能です。
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Q保証料はいくらかかりますか?A保証料は貸主(オーナー)負担となります。
※賃料等に保証料相当額が上乗せされる可能性はあります。 -
Q保証すべき期間が長くても保証できますか。A賃貸借契約の期間が3年以内の場合は賃貸借契約の更新と合わせて保証の更新が必要です。
保証すべき期間が3年を超える場合、原則として3年毎に保証の更新が必要となります。 -
Q保証中の賃貸物件が売却された場合(貸主が変わった場合)、保証はどうなりますか?A賃貸借契約が買主へ引き継がれた場合、その段階で保証は終了します(なお、差し入れた敷金については買主(新しい貸主)に引き継がれます)。
賃貸借契約が引き継がれず、テナントが退去する場合は、売主(元の貸主)に敷金等の返還を請求していただき、返還がされない場合には保証の対象となります(※)。
不動産の買主(新しい貸主)が当社の参加会社・加入会社のときには、引き続き保証できる場合もあります。お気軽にお問い合わせください。
(※)「万が一の際における保証の流れ」を参照ください。 -
Q保証が終了したら、保証証書は不動産信用保証へ返さなくてはいけませんか?A保証が終了した場合には保証証書の返還は免除しております。ただし、契約の解除や取り消しが生じた場合には保証証書の返還をお願いしております。
保証証書は大切に保管してください。