マンション等購入予定の方
手付金ってご存じですか?
お客様が、マンション・宅地・建物等の不動産をお求めになる場合、物件の引渡しを受ける前に、まず、手付金・内金・中間金等の名目で売買代金の一部を不動産会社に支払いますが、これらの売買代金に充当される金銭を「手付金等」といいます。
万が一の時、手付金は返金されると思いますか。
万一、お客様がせっかく「手付金等」を支払っても、不動産会社が倒産したりしますと、物件の引渡しが受けられなくなるばかりではなく、支払った「手付金等」さえも戻らなくなることがあります。 その場合、当社が不動産会社に代わってお客様に「手付金等」を返還する仕組みが「手付金等保証」です。
手付金等保証について
「手付金等保証」は、宅地建物取引業法により、消費者保護を目的とする仕組みから生まれました。 宅地建物取引業法第41条および第41条の2の定めるところにより、宅地建物取引業者が一定額を超える「手付金等」を受け取る場合は、手付金等の保全措置を講じなければなりません。 その保全措置の一つが当社の「手付金等保証」です。(宅地建物取引業法第41条および第41条の2)
一定額を超える「手付金等」とは
- 物件が未完成で、手付金等の額が売買代金の5%または1000万円を超える場合。
- 物件が完成しており、手付金等の額が売買代金の10%または1000万円を超える場合。
保証の範囲
保証される手付金や中間金は、手付金等保証証書の保証金額を上限に、お客様が実際に不動産会社にお支払いになり、かつ売買契約上で売買代金に充当される金銭 に限られます。 お支払いをされていない金銭や融資の申込み・所有権保存登記などの諸費用は手付金等の保証範囲には含まれておりません。
当社は、売買契約が解除・取消・無効となり、不動産会社がお客様に対して返還しなければならない金銭を保証しています。 お客様のご都合で売買契約を解除するときに、放棄する解約手付や不動産会社にお支払いになる違約金は手付金等保証の手付金等の保証範囲には含まれておりません。
手付金等保証証書の交付方法について
当社が発行する手付金等保証証書は、書面交付もしくは PDF 形式による電子交付をできるように整備しております。電子交付については、次の要件を満たす必要がございます。
- 不動産会社が電子交付の取扱いを行っていること。
- お客様が書面に代えて PDF 形式により交付されることを承諾していること。
また、電子交付は、メールに添付する方法とお客様マイページにアップロードする方法などがございます。
ただし、不動産会社によって採用している方法が異なるため、交付方法の詳細は不動産会社にご確認ください。
電子交付を選択すると、書面の紛失リスクがなくなるため、お客様にとってもメリットがございます。
免責事項について
下記に該当した場合など、保証の対象外となることがございます。
- 買主が暴力団等の反社会的勢力に属している場合
- 虚偽の契約などに基づいて、保証証書の交付を受けたとき
- 戦争・地震・噴火等に起因して不動産業者が倒産した場合
主な保証受諾物件一覧
実際に弊社で保証している、もしくは過去に保証したマンション物件をエリア別にご紹介します。